作業環境測定機関登録番号 第 23−74 号
作業環境測定作業環境測定の実施測定場所・種類作業環境の評価
作業環境測定
作業環境測定は、作業環境測定機関の作業環境測定士が実施することが法律で定められています




快適な空間で健康を害することなく作業が行える職場の環境を測定します。
労働者の健康を確保し、職業性疾病等の予防するため着実な対策を図るよう、
有害化学物質を扱い業務を行う屋内での作業場や粉じん等では作業環境測定
(その単位作業場で取扱う物質)を行うことが法律で定められています。


作業環境評価基準 一部改正・平成21年3月31日付・平成21年7月1日から適用
管理濃度
厚生労働省 作業環境「管理濃度等の改正について」平成21年3月31日付けで公布 平成21年7月1日より適用
作業環境評価基準 一部改正・平成20年3月1日から適用
ホルムアルデヒド 0.1 ppm
固体捕集法
高速液体クロマトグラフ分析方法

 厚生労働省は、ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエンおよび硫酸ジエチルに係る労働者の健康障害防止対策を強化することを目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成19年政令第375号)を平成19年12月14日に公布した。

 これに伴い、「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成19年厚生労働省令第155号)その他関係告示が平成19年12月28日に公布・告示された。

 これらの改正政省令・告示は、一部の規定を除き、平成20年3月1日から施行・適用。
一部の規定・場合については施行・適用後も、平成20年5月31日または平成21年2月28日まで猶予される。


厚生労働省 平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル) 

作業環境測定の実施
up
 【医療機関】
エチレンオキシドを用いた滅菌作業を行う屋内作業場は、作業環境測定士による作業環境測定を平成14年5月1日以降
6月以内ごとに1回定期的に行うこと、また結果報告書の保存(年数)の義務付けが定められています。
(労働安全衛生法第65条)
物の種類 管理濃度 分析方法
エチレンオキシド 1ppm ガスクロマトグラフ法又は検知管法
※エチレンオキシド(酸化エチレン)無色ガス
主に医療器具や文化財等の殺菌・減菌に使用されています。
作業環境測定の実施
第1の原則 安衛法第65条第1項
粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保管する。
第2の原則 安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則 作業環境測定法第3条
5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
測定場所・種類
up
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業環境測定を行うべき作業場 測   定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関連規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年
*1
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温・湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590・591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線当量率 1月以内ごとに1回 5
ロ★ 放射性物質を取り扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場
*7
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特定の物については30年間)
*8
一定の鉛作業を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1類酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 6月以内ごとに1回 3
第2類酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと 3
*10
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
※表中の★印:指定作業場、*印:作業環境測定基準の適用される作業場
作業環境の評価
up
デザイン
・有害物質となる測定対象物質を決定
・作業場の範囲および作業者の行動範囲を把握し測定点を決定  ※A測定・B測定
・測定日程及び時間の決定  ※サンプリング・分析方法等
サンプリング
・有害物質の捕集・計測
 ※デザインした測定点でサンプリングポンプ・粉じん計・騒音計等で測定
分析
・測定対象物質の分析
評価
・作業環境評価基準により測定結果を管理区分で評価
 ※第1管理区分・第2管理区分・第3管理区分
上記内容の詳細を報告書にまとめご報告します。管理区分により事業者・作業者の皆様がより良い作業環境の向上、また快適な作業環境をサポートします
単位作業場の測定点
A測定 : 単位作業場全体の作業環境を把握するための平均的な状態を測定
B測定 : 有害物質が作業者に最もばく露されると思われる位置を測定点として測定

作業環境の評価

作業環境測定基準に基づき評価を行います。各作業場の管理区分
(第1管理区分〜第3管理区分)等を明示した作業環境測定結果報告書を作成します。

第1管理区分 管理濃度を超えない状態(良好な状態)
第2管理区分 管理濃度を超えない状態(なお改善の余地のある状態)
第3管理区分 管理濃度以上の状態(直ちに改善を要する状態)
作業環境測定実施概要
作業環境測定評価方法
職域における屋内空気中のホルムアルデヒド
社団法人 日本作業環境測定協会
up