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|土壌調査|特定有害物質基準値| |
土壌調査 [指定番号2014-4-1005] |
近年、有害物質による土壌汚染が著しく、判明件数も増加しています。揮発性有機化合物や重金属等の有害物質に汚染され、その汚染土壌に直接摂取したり飲料水として地下水を飲用すると健康に影響を及ぼす恐れがあります。
人への健康を害することを懸念し対策防止に関する措置として「土壌汚染対策法」(汚染状況の把握及び人の健康被害の防止を目的とした法律)が、平成15年2月15日に施行されました。
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◆土壌汚染の状況調査
◆土壌汚染が発生した土地の地域を指定
◆土壌汚染による人への健康被害防止措置 |
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土地の所有者は、土壌調査結果を都道府県知事に報告しなければならない。また、土壌汚染の除去等の措置を講ずることを命ずる。 |
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《調査内容》 |
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1.表層調査(汚染の有無)
2.深度調査(汚染範囲の把握)
3.地下水調査(地下水の汚染状況の把握)
※表層調査で汚染されていなければ調査終了となります。 |
上記調査は環境大臣の指定する指定調査機関で適切な調査を行ってください。
環境省「土壌汚染対策法について」ホームページへ |
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GC-PID/ELCD ポータブルドリル
フレーム/フレームレス原子吸光 |
■土壌ガス
表面から1m程度下の土壌中に存在する間隙ガスを採取する
・土壌ガス0.1ppm以上
(ベンゼンは0.05ppm以上)
対象11物質(※下記表 第1種特定有害物質)
・採取した土壌ガスがすべて不検出の場合は調査終了
・検出された場合、土壌溶出試験を行う
■表層土採取状況
表層から10mまでポーリングを行い、表層、地表から50cm下、及び地表から1mごとに10m深度まで採取する。 |
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特定有害物質基準値 |
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調査対象物質及び判定基準 |
特定有害物質(施行令第1条) |
分 類 |
土壌溶出量基準
(mg/L以下)
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土壌含有量基準
(mg/kg以下) |
四塩化炭素 |
(揮発性有機
化合物)
第1種特定
有害物質 |
0.002 |
− |
1・2―ジクロロエタン |
0.004 |
− |
1・1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) |
0.02 |
− |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
0.04 |
− |
1・3―ジクロロプロペン(別名D―D) |
0.002 |
− |
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) |
0.02 |
− |
テトラクロロエチレン |
0.01 |
− |
1・1・1―トリクロロエタン |
1 |
− |
1・1・2―トリクロロエタン |
0.006 |
− |
トリクロロエチレン |
0.03 |
− |
ベンゼン |
0.01 |
− |
カドミウム及びその化合物 |
(重金属等)
第2種特定
有害物質 |
0.01 |
150 |
六価クロム化合物 |
0.05 |
250 |
シアン化合物 |
不検出 |
遊離シアン50 |
水銀及びその化合物 |
0.0005 |
15 |
アルキル水銀 |
不検出 |
− |
セレン及びその化合物 |
0.01 |
150 |
鉛及びその化合物 |
0.01 |
150 |
砒素及びその化合物 |
0.01 |
150 |
ふっ素及びその化合物 |
0.8 |
4000 |
ほう素及びその化合物 |
1 |
4000 |
2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)―1・3・5―トリアジン
(別名シマジン又はCAT) |
(農薬等)
第3種特定
有害物質 |
0.003 |
− |
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル
(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) |
0.02 |
− |
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム) |
0.006 |
− |
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) |
不検出 |
− |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
ジメチルジメトン、EPNに限る。) |
不検出 |
− |
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